農地転用

大切に守ってきた農地を、次世代の暮らしに活かすために
「実家の畑に家を建てたい」「農地に駐車場や資材置き場を作りたい」と思っても、農地は法律(農地法)で守られているため、勝手に用途を変えることはできません。
農地を農地以外(住宅、店舗、駐車場など)にするには、農業委員会知事「許可」「届出」が必要です。


こんなときにご相談ください
 ・自分の農地を自分で使いたい(農地法第4条)
  例:畑を転用して、自宅を建てたい、駐車場にしたい。
 ・農地を買ったり借りたりして、別の目的に使いたい(農地法第5条)
  例:人から買った農地にアパートを建てたい、資材置き場として借りたい。


当事務所がサポートできること
農地転用の手続きは、登記簿謄本や公図の取得、複雑な書類作成、農業委員会との事前相談など、多くの手間と時間がかかります。
当事務所では、お客様に代わって以下の業務をトータルでサポートいたします。
 適格性の確認:その土地が本当に転用可能な場所か、事前に調査いたします。
 書類作成・申請代行:複雑な申請書類や図面を作成し、窓口へ提出します。
 関係各所との調整:農業委員会や自治体との協議をスムーズに進めます。


手続きの流れ(一例)
 1. お問い合わせ・事前相談(まずはその土地の場所を教えてください)
 2. 現地調査・法令調査(転用の見込みがあるか確認します)
 3. 書類作成・申請代行
 4. 許可通知書(または届出受理通知書)の発行・お引き渡し


当事務所では、地域に根ざした行政書士として、お客様の土地が転用可能な条件を満たしているかの調査から、複雑な申請書類の作成、行政機関との調整まで、必要に応じて司法書士や土地家屋調査士と連携して対応いたします。
お客様の「大切な資産」を「将来の安心」へと繋げるため、丁寧なヒアリングと迅速な対応を心がけております。
まずは、お気軽にご相談ください。あなたの土地の可能性を一緒に見つけましょう。